『無罪』過半数でも全裁判官『有罪』なら? 『双方の意見必要』 条文解釈で混乱(東京新聞7月15日)

被告が有罪かどうかを決める「評決」を規定した裁判員法六七条について、法曹界の一部から「条文の記述が不十分で、本来の意図と違った解釈ができる」という指摘が出ている。