社説 犯人は逃すともの精神(中日新聞)

有罪率99%で「疑わしきは罰せず」や「十人の真犯人を逃すとも一人の無辜(むこ)を罰するなかれ」の刑事裁判の原則が適用されないない日本の裁判。一人の無辜を罰しないために真犯人を逃してしまうことに耐えられるかどうか、厳格を求める日本人の秩序感覚を変えられるかどうかが裁判員制度が成功する最大のカギになる。